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相続放棄とは?
"被相続人の死亡により、相続の手続きが開始されます。一般的に遺言がない場合には法定相続人が相続を受けることになります。ただし、この相続は絶対というものではありません。遺産の中にマイナスのものが多く含まれていたりすると、多くの人がわざわざ借金を背負いたいとは思いませんし、なかには相続争いや親族間のトラブルなどを嫌って相続分を受け取りたくないと考える人もいるのです。その場合には相続放棄という制度を利用すれば、はじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄の手続きを行う場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。被相続人が死亡して原則3カ月以内に申込書や戸籍謄本などを提出して申し込みます。この相続放棄の申し込みにかかる費用は1000円弱です。ただし、すでに被相続人の財産に手をつけている場合には相続放棄ができないなどの決まりがありますので、注意が必要です。たとえば被相続人の葬儀代を相続財産で支払った場合なども同様です。
また、一度相続放棄してしまうと撤回はできません。また、相続放棄により相続人の順位が繰り上がることになります。"
