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法定相続人とは?
"ではこの相続はどのような人が受け継ぐ権利を持っているのでしょうか。最近では相続にまつわる裁判や争いなども増えていますが、被相続人が遺言を残したかどうかで遺産の分割方法は大きく変わってきます。
被相続人が遺言を残した場合には基本的に遺言通りの分割となるため、相続人や受遺者の間で遺産分割についての話し合いが行われることはありません。遺言がない場合(もしくは法的に遺言が認められない場合)には、民法で相続人になれる人の範囲と順位が決まっており、それに従って分割されることになります。このケースにおいて、民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。民法で法定相続人になれる人は、第一順位の被相続人の配偶者(法律上の夫、妻に当たるため内縁は不可)、子(直系卑属)、第二順位の父母(直系尊属)、第三順位の兄弟姉妹(傍系血族)の4種類のみとなります。
そのため内縁の夫や妻やたとえ親族であっても血のつながりがない人に相続することはできません。もし、法定相続人以外の人に遺産を残したい場合には、その対象者を受遺者とする遺言書を作成しなくてはなりません。"
