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遺留分とは?
"遺留分とは相続人に補償されている権利の一つです。被相続人が死亡する前に遺言書を作成していれば、原則的には遺言にそって遺産を分割することになるのですが、例えば法定相続人以外のものに全額を遺贈するということもできます。しかし、残された法定相続人は、そのために住む家を失ったり生活が苦しくなるといった不利益な事態が起こってしまいます。そのようなことを防ぐために民法で遺留分の制度が規定されているのです。原則として被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分の権利があります。
・配偶者と子供が相続人の場合にはそれぞれ4分の1ずつ(配偶者が死亡している時には子が2分の1)
・父母と配偶者が相続人の場合には配偶者3分の1、父母6分の1ずつ(配偶者が死亡している時には父母が3分の1ずつ)
・配偶者のみの場合には2分の1
・兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合には、配偶者のみ2分の1となります。
ただし、これはあくまでも遺産を取り戻すための権利であるため、この権利を行使するかどうかは相続人の自由です。相続人が自己の遺留分を返還する遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者は遺留分の遺産を返還しなければならず、その財産をめぐって訴訟問題になることもしばしば見受けられます。遺言を作成する際には、相続人の遺留分も考慮に入れたうえで作成すると良いでしょう。"
