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    遺産分割協議とは?

    "通常は被相続人が残した遺産を法定相続人で分割することになるのですが、現金や株券のようにちょうどに分割できるものと、土地や家屋、自動車といったように分割できないものもあります。そのような遺産をいつまでも相続人の管理下に置いておいても、処分費や維持費などの様々な障害が生じるため、法定相続人が集まって遺産の共有状態を解消して各相続財産ごとに取得者を決める話し合いを行います。これが遺産分割協議と呼ばれるもので、相続人全員が集まっての話し合いでなくては無効となります。

    また、遺産分割協議で相続人全員の意見がまとまった時には、早めに遺産分割協議書を作成し、作成登記まで済ませておくようにしましょう。書類を作成するのは相続人でも構いませんが、やや、難しい書式になっているので苦手な人は法律のプロにお願いした方が良いでしょう。また、この協議書には相続人全員分の実印と印鑑登録書が必要になります。

    万が一この協議に対して反対者が出た場合には、家庭裁判所での調停を行うことになります。さらにそれで決着がつかなければ裁判ということにもなりかねません。相続人が集まってじっくりと話し合いを行いことが大切です。。"



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