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相続登記って何?

"相続登記には大きく分けて3つの種類の登記があります。

・法定相続による相続登記
・遺言書による相続登記
・遺産分割による相続登記

となりますが、どの種類の相続登記であっても法務局へ相続人が申請することになります相続人が複数いる場合には、代表者1名が全員分を登記することもできます。

この登記にかかる費用は登記事項説明書代の数千円や戸籍・住民票・評価証明書代として数千円、登録免許税として固定資産評価額の0.4%などがかかります。また、法務局への交通費や書類を送付する際には書類の郵送費などもかかります。

書類がややこしいからと弁護士や司法書士などの専門家などに手続きを頼むとそれに付随する数万円の手数料も負担しなくてはなりません。専門家に頼まなくても自分で登記を済ませることもできるのですが、戸籍を調べてみてはじめて今まで知らなかった子供が存在していたなどといったことも珍しくありません。厄介そうな時には専門家に頼む方が得策と言えそうです。

登記は法律で義務付けられているものではありませんので、登記の期日などは定められていません。しかし、相続人の権利を守る意味からも登記しておく必要があります。"



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