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養子縁組と相続の関係とは?

"養子縁組には2種類の縁組があります。

・普通養子縁組
・特別養子縁組

以上の2種類です。

普通養子縁組では養子と養親の間に新たな親子関係が生じるため、養子縁組をした場合には、たとえば養親が死亡した時に養子も実子と同じように法定相続人となります。それだけでなく普通養子縁組では実親との関係も持続されるため、実親が死亡した時にも法定相続人となることになります。そしてその法定相続分の割合は、実親・養親にかかわらず差はありません。ただし、養子縁組した養子が先に死亡している場合、養子の子供が変わって相続することができる代襲相続を受けることができます。ただし、養子の子供の相続分は、養子縁組後に誕生した子供であるということが条件となります。一方で特別養子縁組というものがありますが、この特別養子縁組では、養親と親子関係を結んだ時に実親との親子関係が終了してしまうため、法律上は他人同士となり実親が死亡した場合においても遺産を相続することはできません。同様に実子が死亡した場合にも実親は相続する権利がありません。


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