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贈与税とは?

"贈与税とは相手からの贈与によって受け取った財産にかかる税金のことです。生前贈与による相続税回避の防止策としての性質が強いため、相続税とともに規定されています。贈与税の対象となるのは、土地や建物、金銭、宝石などだけでなく、実際には贈与を受けていない貸付金や営業権といった権利などに対してもかかることがあります。現在は個人の基礎控除額が110万円あるため、受け取った財産評価額から110万円を差し引いた金額が贈与税対象額となります。贈与税は確定申告の時期と同時期に行われるのですが、全く別の申告の扱いとなります。

また他にも相続税と同様に配偶者控除があり、2000万円までが非課税となっています。ただし、20年間以上法律上の夫婦であることが前提となるため、内縁などは認められません。また、この配偶者控除は一度しか認められないため、同じ配偶者からの控除は1度しか受けられません。万が一この贈与税を支払った後に被相続人が死亡して生前贈与となった場合にも、控除を受けた金額に対しては非課税となります。配偶者控除が適用された場合に、贈与税を払う必要がないケースでも、申告は必要となります。"



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